構造一級建築士 講習

構造一級建築士の資格取得講習

構造一級建築士の資格取得の為には講習と修了考査を受けることが必要です。平成18年の12月20に公布された新建築士法では、一定規模以上の建築物の構造設計では、構造設計一級建築士が設計を行うか、又は構造設計一級建築士に構造関係規定への適合性の確認を受けることが義務付けられました。構造一級建築士の資格の取得条件は、5年以上構造設計の業務経験がある一級建築士が、講習の課程を修了する必要があります。この、講習には修了考査があります。平成20年の構造一級建築士の資格取得講習の修了考査は7月20日に実施されました。修了考査の判定結果は9月24日に発表(合格発表)されました。講習受講者の中で修了考査に合格しなかった人には、11月2日に再考査が実施されます。再考査を受けるか否かは本人の自由です。しかし、時間と費用をかけて構造一級建築士の資格取得の為の講習を受けたのですから、再考査を受けて資格取得をした方が得ですね。構造一級建築士の資格取得することで、業務の範囲も広がるのではないでしょうか。

構造一級建築士の定期講習

構造一級建築士は決められた内容の、定期講習の受講が義務付けられています。但し、大学教授や行政職員そして、建築ではない会社に勤務する人や、建築事務所に所属していない建築士は、構造一級建築士の定期講習を受ける義務はありません。また、事務所登録を行っていない構造一級建築士も定期講習を受ける義務はありません。また、この定期講習は、設備設計一級建築士や一級/二級/木造建築士等も受講が義務付けられています。構造一級建築士の定期講習は3年おきに受講する必要があります。定期講習を受講した年度から3年後の年度内に受講します。定期講習を受講していない建築士は、設計・工事監理等の業務を「業」として行うことはできません。構造一級建築士の定期講習を受講しなくても、罰金や罰則はありませんが、受講義務違反は建築士法に違反します。建築士の資格を持っている人は、定期講習を受講して法改正の状況や技術革新の状況を把握することは大切です。

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